○小鹿野町軽自動車税課税保留及び課税取消し取扱要綱
令和5年12月19日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、既に課税客体として存在していない又はその所在が確認できないにもかかわらず、何らかの理由により道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は小鹿野町税条例(平成17年小鹿野町条例第56号)第87条の規定による申告がなされておらず、軽自動車税が課税され続けている場合において、当該軽自動車等の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、軽自動車税の課税の適正化と事務の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、課税保留等とは、道路運送車両法の規定により登録されている軽自動車について自動車検査証の有効期限の更新がなされず、事実上運行されていないと推定されるもの及び軽自動車等が滅失又は解体等により運行されていないと認められるものに係る軽自動車税の課税を保留又は取消しすることをいう。
(課税保留等の基準)
第3条 課税保留等の基準は、別表に定めるとおりとする。
(課税保留後の調査)
第7条 課税保留軽自動車については、引き続きその所在等について調査を行うものとする。
3 課税保留軽自動車について、第1項の調査を行ってもなお課税保留の対象となる事由に該当し、課税保留の期間が課税保留等を決定した日から3年間を経過するときは、課税客体として存在しないものと推定して翌年度以降の課税を行わないものとする。
(課税保留等の取消し)
第8条 課税保留軽自動車について、課税保留等を決定した後において課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、原則として課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。
2 盗難又は詐欺による課税保留軽自動車が発見され、所有者が返還を受けたときは、当該返還を受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
3 偽りその他不正な行為に起因する課税保留軽自動車であることが判明したときは、前2項の規定に係わらず、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事由 | 主な必要書類 | 基準日 | 処理の内容 |
1 解体 解体により軽自動車等が現存しないもの | ・軽自動車等使用不能申告書 ・使用済自動車引取証明書又は解体証明書 | 軽自動車等の引取日又は解体の日 | ・課税取消し ・自動車リサイクルシステム等により解体の事実が確認できる場合は職権により課税取消し |
2 滅失・損壊 火災、事故等により軽自動車等としての機能を失ったもの | ・軽自動車等使用不能申告書 ・消防署長又は市町村長のり災証明書 ・警察署長の事故証明書 | 軽自動車等が被災等した日 | 課税取消し |
3 盗難・詐欺 盗難、詐欺等の被害により軽自動車等の所在が不明なもの | ・軽自動車等使用不能申告書 ・警察署長の盗難届出受理証明書 | 盗難等の事実が確認された日 | 課税保留 |
4 軽自動車等行方不明 所有者等の所在は確認できるが軽自動車等が行方不明のもの、又は本来の所有者等(譲受人)が未申告のまま軽自動車等とともに行方不明のもの(3又は5に該当するものを除く。) | ・軽自動車等使用不能申告書 ・譲渡証明書 | 〔車検証の交付を受けている軽自動車等〕 車検証の有効期限満了日又は課税保留等の決議日のいずれか遅い日。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。 〔車検証の交付を受けていない軽自動車等〕 課税保留等の決議日 〔上記に係わらず、本来の所有者等が行方不明の軽自動車等(所有権移転が客観的に確認できる場合)〕 所有権移転日 | ・課税保留 ・本来の所有者が行方不明の軽自動車等で所有権移転が客観的に確認できる場合は課税取消し |
5 軽自動車等及び所有者等行方不明 軽自動車等及び所有者等の双方が行方不明のもの | 〔車検証の交付を受けている軽自動車等〕 課税保留等の決議日又は車検証の有効期限満了日 〔車検証の交付を受けていない軽自動車等〕 課税保留等の決議日 | 〔車検証の交付を受けている軽自動車等〕 車検証の有効期限の有無により課税保留又は課税取消し 〔車検証の交付を受けていない軽自動車等〕 課税取消し | |
6 所有者等行方不明 所有者等の所在が不明のもの(納税通知書等返戻者) | 公示送達の日から1年を経過した日又は調査等により当該所有者等が所在不明と認められる日 | 公示送達の日から1年を経過したものについては課税保留とし、調査をしてもなお不明の場合は職権により課税取消し |