○小鹿野町公共工事中間前金払取扱要綱
令和5年12月15日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町契約規則(令和5年小鹿野町規則第44号)第6条の規定による公共工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(中間前金払の対象)
第2条 中間前金払は、請負代金の額が500万円以上で、かつ、工期が60日を超える建設工事を対象とする。
(中間前金払の要件)
第3条 中間前金払は、次に掲げる要件をすべて満たしている場合にすることができるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当初の前金払が支出済であること。
(中間前金払の割合等)
第4条 中間前金払の金額は、請負代金額の10分の2を超えない額とする。
2 前項の規定により計算した中間前金払の額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。
4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 部分払が認められている土木建築に関する工事は、中間前金払と部分払の選択制とし、契約締結時に受注者が選択するものとする。
3 継続費等の2年以上にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。
4 町長は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合においては、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
5 中間前払金の支払時期は、中間前払金支払請求書を受理した日から14日以内に行うものとする。
6 中間前払金は、第3項の保証証書に記載された前金払預託金融機関の口座に振り込むものとする。
(中間前払金額の変更)
第7条 町長は、中間前払金を支払った後、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前払金の請求及び支払の方法は、前条の規定を準用する。
2 中間前払金の支払を受けた受注者は、変更後の請負代金額が当初の請負代金額より著しく減額した場合において、既に支払を受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の請負代金額の10分の6を超えたときは、その超過した額(以下「超過額」という。)を契約変更の締結した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、町長は、前段の期間内に部分払の支払をするときは、その支払額からその超過した額を控除することができる。
3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と中間前払金の支払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、中間前払金の支払を受けた受注者に通知する。
(中間前払金の使途制限)
第8条 中間前払金は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。
(中間前払金の返還)
第9条 中間前払金の支払を受けた受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支払を受けた中間前払金の額の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
(4) 保証契約を解除したとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(遅延利息)
第10条 町長は、第7条第2項の期間内に超過した額を返還しなかったときは、町長の指定する期日を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。