○小鹿野町公共工事前金払取扱要綱

令和5年12月15日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町契約規則(令和5年小鹿野町規則第44号)第6条の規定により、公共工事に要する経費の前金払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)における前払金保証事業の対象であって、次に掲げるものとする。

(1) 1件の請負契約に係る契約金額(以下「請負契約額」という。)が500万円以上の建設工事

(2) 1件の業務委託契約に係る契約金額(以下「委託契約額」という。)が500万円以上の建設工事に伴う設計、調査又は測量業務

(前金払の割合等)

第3条 前金払の金額は、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない額とする。

(1) 前条第1号に掲げるもの 請負契約額の10分の4

(2) 前条第2号に掲げるもの 委託契約額の10分の3

2 前項の規定により計算した前金払の額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の公共工事の金額に対してすることができる。

4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における請負契約額又は委託契約額の総額に対してすることができる。

(前金払の請求等)

第4条 前金払いの支払を受けようとする受注者は、契約締結後速やかに前払金支払請求書(別記様式)に保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社をいう。)の保証証書の原本及びその写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 町長は、前2項の前払金支払請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該受理をした日から14日以内に前払金を支払うものとする。

4 前払金は、第1項の保証証書に記載された預託金融機関の口座に振り込むものとする。

(前払金の額の変更)

第5条 町長は、前条第2項の規定により前払金を支払った後、契約内容の変更により、請負契約額又は委託契約額に著しい増額が生じたときは、当該増額後の請負契約額又は委託契約額について第3条第1項の規定により計算した前払金の額から既に支払った前払金の額を差し引いた額以内の前払金を追加して支払うことができる。この場合において、前払金の請求及び支払の方法は、前条の規定を準用する。

2 前条第2項の規定により前払金の支払を受けた受注者は、契約内容の変更により、請負契約額又は委託契約額に著しい減額が生じた場合において、既に支払を受けた前払金が当該減額後の請負契約額又は委託契約額の10分の5(業務委託契約については10分の4)を超えるときは、その超える額(以下(超過額)という。)を変更契約をした日から30日以内に返還しなければならない。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と前払金の支払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負契約額又は委託契約額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、町長が当該超過額を定め、前払金の支払を受けた受注者に通知するものとする。

(前払金の使途制限)

第6条 前払金は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることはできない。

(前払金の返還)

第7条 前払金の支払を受けた受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支払を受けた前払金の額の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 前払金の支払を受けた者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第8条 町長は、前払金の支払を受けた受注者が第5条第2項に規定する前払金の返還を期間内に行わないときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、返還すべき額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第4項の規定は、この訓令の施行の日以後に契約を締結する公共工事に要する経費の前金払について適用し、同日前までに契約した公共工事に要する経費の前金払については、小鹿野町建設工事等前金払事務処理要領(平成17年小鹿野町訓令第72号)の例による。

3 この訓令の施行の日前に、小鹿野町建設工事等前金払事務処理要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町公共工事前金払取扱要綱

令和5年12月15日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)