○小鹿野町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和5年11月22日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、小鹿野町会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及びプロセス評価による結果を総合的に考慮し、公平に評価することをいう。

(2) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した業務における目標について、その達成度により、業績を客観的に評価することをいう。

(3) プロセス評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観点に評価することをいう。

(4) 評価者 人事評価を行う職員をいう。

(5) 被評価者 人事評価の対象となる会計年度任用職員をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により、人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、被評価者から除くものとする。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(人事評価の基準日及び期間)

第5条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、評価期間における2月1日とする。ただし、任期の末日が評価基準日以前の場合は任期終了後に、任期の初日が評価基準日以後の場合は速やかに人事評価を実施するものとする。

(人事評価の方法)

第6条 評価者は、人事評価記録書(様式第1号)により、業績評価及びプロセス評価を行うものとする。

2 業績評価及びプロセス評価の評価者の評価基準は、別表第2のとおりとする。

3 確認者は、第1項の人事評価記録書による業績評価及びプロセス評価が適切に行われていることを確認するものとする。

(業務目標の確認)

第7条 評価者は、評価期間の開始に際し被評価者と面談を行い、被評価者の業務目標を確認するものとする。

(自己申告)

第8条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ評価期間において当該被評価者の挙げた業績及び発揮した能力について申告を行わせるものとする。

2 被評価者の自己申告の評価基準は、別表第3のとおりとする。

(評価結果の開示)

第9条 評価者は、第6条第3項の確認が行われた後に被評価者の評価結果について、当該被評価者に開示するものとする。

2 評価者は、前項の評価結果を開示する際にその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、第6条第3項の確認が行われた日の翌日から起算して5年間所属課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の任用を希望する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を任用に係る選考の合否の決定の参考にすることができる。

(苦情への対応)

第12条 第9条第1項の規定により開示された評価結果に関する会計年度任用職員の苦情に対応するため、次に掲げる苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

(1) 苦情相談は、被評価者の申出により評価者及び確認者(以下「評価者等」という。)が対応し、評価結果について当該被評価者へ再説明を行うものとする。

(2) 苦情処理は、人事評価苦情等申出書(様式第2号)による申出により、総務課長が行うものとする。この場合、前号の再説明を受けてからでなければ申出をすることはできない。

(3) 前号の申出は、当該評価の評価期間につき1回を限度とし、第1号の再説明を受けた日の翌日から起算して1週間以内に申し出るものとする。

(4) 総務課長は、第2号の申出を受けたときは、被評価者及び評価者等からそれぞれ事情を聴取し審査を行い、その審査結果を町長へ報告するとともに、被評価者に対し、人事評価苦情等対応決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、評価者等に対し必要な措置を講ずるよう指示しなければならない。

(5) 任命権者は、被評価者が苦情相談及び苦情処理の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(6) 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)評価者及び確認者

被評価者

評価者

確認者

町立小中学校に配属された会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する学校の教頭

学校教育課長

上記以外の会計年度任用職員

所属長又は所属長が指定する職員

所属長

別表第2(第6条関係)評価者の評価基準

評価

業績評価

プロセス評価

A

目標以上にできていた。

このような行動が常に見られ、他の職員の模範といえる。

B

目標どおりにできていた。

このような行動がよく見られた。

C

目標どおりにできていなかった。

このような行動が余り見られなかった。

別表第3(第8条関係)自己申告の評価基準

評価

業績評価

プロセス評価

A

目標以上にできた。

常によくできた。

B

目標どおりにできた。

よくできた。

C

目標どおりにできなかった。

余りできなかった。

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小鹿野町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和5年11月22日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)