○小鹿野町保健師等連絡会議設置要綱
令和5年5月25日
訓令第10号
(名称及び設置目的)
第1条 この訓令は、地域における保健師の保健活動について(平成25年4月19日付け健発0419第1号厚生労働省健康局通知)に基づき策定した小鹿野町保健師活動指針により、町に所属する保健師、助産師、管理栄養士、健康運動指導士、看護師及び保育士等(以下「保健師等」という。)が実務的な情報交換を通じて緊密な相互連携及び課所を横断した協力体制の構築を図ることで、町の保健福祉事業を効果的かつ効率的に実施することを目的として、小鹿野町保健師等連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 保健師活動指針の推進に関すること。
(2) 町の保健福祉事業に関わる各計画に関すること。
(3) 保健福祉事業の情報交換及び調整に関すること。
(4) 健康増進施策、医療費分析等による健康課題の把握と情報共有に関すること。
(5) 保健師等の専門職の人材育成に関すること。
(6) 保健師等が対応する困難事例に関すること。
(7) 健康危機管理対策に関すること。
(8) その他保健福祉に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 会議は、町に所属する保健師等をもって構成し、必要に応じて他の職員の参加を求めることができる。
2 会議に会長を置き、会長は保健師長又は、保健課に所属する構成員のうち上席の者をもって充てる。
(会長の職務等)
第4条 会長は、会議を代表し、会務を総理する。ただし、会長が不在のときは、会長が指名した構成員がその職務を代理する。
2 会長は、会議が終了したときは翌月末日までに会議録を作成し、町長に報告するものとする。
3 運営について協議が必要な場合は、関係する課所長に協議するものとする。
(開催日)
第5条 会議は、原則として月1回開催するものとする。ただし、業務に支障がある場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第6条 構成員は、会議上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月5日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。