○小鹿野町役場庁舎当直規程

令和5年5月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町役場庁舎の当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直区分及び勤務時間)

第2条 当直区分及び勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 通常の勤務を要する日(以下「平日」という。)における当直 午前8時から午後6時(4月1日から9月30日までの間は、午後7時)まで

(2) 小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「条例」という。)第3条及び第9条に規定する週休日及び休日における当直 午前8時30分から午後5時15分まで

(当直職員の決定等)

第3条 当直職員は、総務課長が定める。ただし、土曜日(条例第9条に規定する休日と重なる場合を除く。)の当直職員は、税務課長及び住民生活課長が定める。

2 前項前段の規定により当直を決定された職員が、業務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により、その勤務に服することができないときは、本人又はその職員の所属課において代理を定め、総務課長に報告しなければならない。

(当直職員の任務)

第4条 当直職員の任務は、おおむね次のとおりとする。ただし、平日の当直において正規の勤務時間内は、第3号から第7号までに規定する任務を除くものとする。

(1) 登庁時に庁舎セキュリティを解除し、自動ドア及び各通用口を解錠すること。

(2) 退庁時に自動ドア及び各通用口を施錠し、庁舎セキュリティをセットすること。

(3) 文書の受領及び電話の処理に関すること。

(4) 急を要する事務の処理又は連絡に関すること。

(5) 庁舎内外の火気及び戸締り等を確認し、火災、盗難等の事故防止に努めること。

(6) 死亡届の受理及び埋火葬許可証を交付すること。

(7) 現金、金券等を受領し、保管すること。

(8) その他必要な事項に関すること。

2 当直職員は勤務中、非常災害その他緊急事態が発生したときは、臨機の措置をなし、必要な場合には、町長その他所管課長等へ通報しなければならない。

(鍵の保管等)

第5条 庁舎セキュリティの施錠及び解錠に必要な電気錠は、各当直職員が責任を持って保管し、使用するものとする。

(勤務場所)

第6条 当直職員の勤務場所は1階事務室とし、勤務中はみだりに庁舎を離れてはならない。

(任務の引継ぎ)

第7条 当直勤務時間後も在庁し勤務する職員は、当直職員より引継ぎを受けてその任務を継続しなければならない。

(勤務時間の特例)

第8条 平日の当直をした職員の当直日翌日の勤務時間は、午後4時(4月1日から9月30日までの間は、午後3時)までとする。ただし、業務の都合によりこの規定が適用できない場合は、これを順延することができる。

2 前項の規定により勤務時間を変更する場合は、あらかじめ所属課長等にその旨を申し出ておくものとする。

(当直日誌)

第9条 当直職員は、次に掲げる事項を当直日誌(別記様式)に記載するものとする。

(1) 各課における特別な会議行事等に関すること。

(2) 当直中に発生した事件その他必要な事項に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(小鹿野町役場当直規程の廃止)

2 小鹿野町役場当直規程(平成17年小鹿野町訓令第35号)は、廃止する。

画像

小鹿野町役場庁舎当直規程

令和5年5月24日 訓令第9号

(令和5年6月1日施行)