○小鹿野町子ども郷土芸能士認定要綱

令和5年3月14日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、小鹿野町に遺る郷土芸能の習得、継承及び普及等(以下「郷土芸能の習得等」という。)に継続的に取り組み、優れた成果を収めている児童・生徒に対し、小鹿野町子ども郷土芸能士(以下「子ども郷土芸能士」という。)の称号を与えることにより、郷土芸能の継承及び普及並びに児童・生徒の郷土愛の醸成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 子ども郷土芸能士の称号を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に在住する小学生又は中学生

(2) 町の郷土芸能の習得、継承及び普及等に継続的に取り組んでいる者

(3) 町の郷土芸能に関する優れた知識や技能を有し、他の模範と認められる者

(子ども郷土芸能士の認定)

第3条 子ども郷土芸能士の認定は、対象者のうち郷土芸能の継承及び発展を推進する団体等(以下「郷土芸能推進団体等」という。)から推薦された者とする。

2 子ども郷土芸能士の認定は、小学校及び中学校在学中にそれぞれ一回限りとする。

(認定推薦書の提出等)

第4条 子ども郷土芸能士の認定を受けようとする対象者の所属する郷土芸能推進団体等の代表者は、子ども郷土芸能士推薦書(様式第1号。以下「推薦書」という。)を小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する推薦書の提出の期限は、教育委員会が別に定めるものとする。

(審査等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による推薦書の提出があった場合は、その内容を審査するものとする。

2 前項に規定する審査の審査基準は、第2条及び第3条並びに教育委員会が別に定める審査基準によるものとする。

(認定証の交付等)

第6条 教育委員会は、前条に規定に基づき子ども郷土芸能士として認定したときは、子ども郷土芸能士認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する認定証を交付する時期は、毎年1回とし、その時期は教育委員会が別に定めるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に交付できるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

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小鹿野町子ども郷土芸能士認定要綱

令和5年3月14日 告示第31号

(令和5年3月14日施行)