○小鹿野町無料骨粗しょう症検診実施要綱

令和5年3月7日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、町が実施する骨粗しょう症検診において、特定の年齢に達した者に対して、骨粗しょう症検診を受診する者の実費徴収を無料にすることにより、骨粗しょう症検診の受診の促進を図り、早期に骨量減少者を発見し、骨粗しょう症の予防並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 骨粗しょう症検診の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 4月1日(以下「基準日」という。)及び検査を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき小鹿野町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 基準日において、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

(無料券の送付)

第3条 町長は、対象者に対して、骨粗しょう症検診が無料で受診できる骨粗しょう症検診無料券(様式第1号。以下「無料券」という。)を送付する。

(無料券の交付申請)

第4条 基準日以降に町に転入した者であって、第2条第2号に該当する者が無料券の交付を希望する場合は、骨粗しょう症検診無料券交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出し、無料券の交付を受けることができる。

2 前項の規定により無料券を交付された者は、対象者とみなすものとする。

3 対象者は、交付された無料券を紛失したことにより無料券の再発行を必要とする場合は、交付申請書を提出し再発行を受けることができる。

(実施機関)

第5条 町は、骨粗しょう症検診を、国保町立小鹿野中央病院(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。

2 実施機関は、対象者が提出した無料券に記載された氏名及び住所(以下「氏名等」という。)と、当該対象者の健康保険証又は身分証明書等に記載された氏名等を照合して、本人確認を行わなくてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は対象者が無料券を所持していない場合に、実施機関において前項に規定する事項が確認できたときは検診を行うことができる。

(骨粗しょう症検診の実施方法)

第6条 骨粗しょう症検診の実施方法は、町が実施機関に委託して実施する個別検診とし、検査方法はDXA法とする。

(無料券の有効期間)

第7条 無料券の有効期間は、基準日から基準日の属する年度の3月末日までとする。ただし、基準日以降に転入し、無料券の交付を受けた者の有効期間は、転入の日から転入の日の属する年度の3月末日までとする。

(受診回数)

第8条 無料券により検診を受診できる回数は、1人につき前条の期間内に1回限りとする。

(無料券到達前の取扱い)

第9条 実施機関は、第2条の規定に該当し、無料券到達以前に対象者が骨粗しょう症検診を受診しようとする場合は、当該対象者であることの確認を健康保険証又は身分証明書等で行い、無料券を提出した場合と同様に取り扱うものとする。

(検診料の償還払い)

第10条 町長は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき町が実施する骨粗しょう症検診であって対象者が無料券到達以前に実施機関で骨粗しょう症検診を受診し、検診料を支払った場合は、当該対象者に対して、2,000円を限度として償還するものとする。なお、この助成を受けようとする者は、受診後6箇月以内に骨粗しょう症検診償還払い申請書(様式第3号)に、無料券及び実施機関が発行した領収書又は医療費領収証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(償還払いの決定等通知)

第11条 町長は、前項の骨粗しょう症検診償還払い申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査し、償還払いを決定又は却下した場合は、骨粗しょう症検診償還払い決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 町長及び実施機関は、骨粗しょう症検診の結果の取扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に実施された骨粗しょう症検診について適用する。

画像

画像

画像

画像

小鹿野町無料骨粗しょう症検診実施要綱

令和5年3月7日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)