○小鹿野町高齢者運動推進事業実施要綱

令和5年2月24日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活習慣の中に体を動かす機会を自ら設けることができる高齢者(以下「対象者」という。)を増やすための支援機能を強化し、対象者に対する健康増進及び孤立化予防を行い、健康寿命の延伸につなげる高齢者運動推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の事業の実施に関しては、小鹿野町集落支援員設置要綱(令和4年小鹿野町告示第140号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(事業内容)

第2条 町長は、対象者を支援するため運動推進支援員(以下「支援員」という。)を配置する。

2 支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談事業 対象者からの訪問による相談に応じ、助言を行うことにより、町で実施する運動に関する事業又は教室への紹介や当該事業又は当該教室への参加につながるような支援を行うとともに、必要に応じて保健師、健康運動指導士等保健、医療、福祉及び運動に関連する機関と連携した対応を行う。なお、必要に応じ、当該機関との情報交換を行う等、対象者の支援の状況把握に努めるとともに、適切な支援方法について検討を行うものとする。

(2) 普及啓発 運動に関するリーフレット等の作成を保健師、健康運動指導士等と行い、運動の必要性や大切さ、また自宅でもできる簡単な運動の紹介など、誰でも気軽にできる要素を取り入れた内容の普及啓発を行うとともに、個々又は地域を対象に、町で実施する運動に関する事業又は教室への紹介を行い、運動に関するイベントなどを通じて地域への普及啓発活動を行う。

(3) 集落点検 人口・世帯の動向、医療・福祉サービスの需給状況や生活物資の調達の便などの生活環境、農地・公共施設などの管理状況などについて整理する。

(4) 地域の維持・活性化についての話合いの促進 集落点検の結果を活用し、集落の現状や課題等に関する住民同士や町との話合いを促進する。

(5) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施 集落点検や地域の維持・活性化についての話合いを通じて、必要と認められる集落の維持、活性化対策を実施する。

(6) その他 対象者のニーズに合わせて、運動に関する支援に寄与すると思われる活動を行う。

(支援員)

第3条 支援員は、小鹿野町集落支援員のうち、次の各号のいずれかに該当する者から町長が委嘱する。

(1) 小鹿野町スポーツ推進委員に関する規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第28号)に規定するスポーツ推進委員等の運動に関する経歴がある者

(2) スポーツや運動の普及啓発を積極的に推進できる者

(委託)

第4条 町長は、適切な運営ができると認められる者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(守秘義務)

第5条 支援員は、本事業の対象者のプライバシーの保持に十分に配慮するとともに、業務上直接若しくは間接的に知り得た個人情報等は、緊急やむを得ない場合若しくは対象者の了解を得た場合又は他の機関と連携を図るなど正当な理由がある場合を除いて他に漏らしてはならない。業務が終了した後も同様とする。

2 対象者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提供があり得る旨を説明した上で、対象者の了承を得ておくものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町高齢者運動推進事業実施要綱

令和5年2月24日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和5年2月24日 告示第16号