○小鹿野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年2月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関する実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う小鹿野町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国設置運営要綱」という。)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、小鹿野町とする。

(設置)

第4条 支援拠点は、こども課に設置する。

(支援対象者)

第5条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(業務の内容)

第6条 支援拠点は、国設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他の必要な支援に関する業務

(職員の配置)

第7条 支援拠点の職員は、国設置運営要綱に基づき、配置するものとする。

2 前項の職員の職務及び資格は、国設置運営要綱に定めるとおりとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月20日から施行する。

(調整規定)

2 この告示の日の施行の日が小鹿野町課設置条例の一部を改正する条例(令和4年小鹿野町条例第20号)の施行の日前である場合には、同条例の施行の日の前日までの間における第4条の規定の適用については、同条中「こども課」とあるのは、「住民生活課」とする。

小鹿野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年2月20日 告示第11号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年2月20日 告示第11号