○小鹿野町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)の実施により、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を給付することにより、全ての妊婦・子育て世代が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、小鹿野町とする。

(事業の区分及び内容)

第3条 本事業の区分及び内容については、次に掲げるとおりとする。

(1) 伴走型相談支援(別添1)

(2) 出産・子育て応援給付金(別添2)

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の規定については、令和4年4月1日から適用する。

別添1

伴走型相談支援

第1 対象者

妊婦及び0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

第2 実施体制

伴走型相談支援(以下「相談支援」という。)は、小鹿野町子育て包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、人員体制や地域資源の状況等の地域の実情に応じて、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点、保育所、認定こども園等(以下「地域子育て支援拠点等」という。)に第3に定める面談等の業務を委託することができる。

第3 実施内容

次の1から4に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を創意工夫により実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ相談支援の充実を図る。

1 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

面談等の対象者は、妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することができるものとする。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。

なお、妊婦が近日中に他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に転出を予定している場合であって、かつ妊婦が転出先の市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先の市町村において面談等を実施するものとする。

(3) 面談等の実施方法

面談等の実施方法は、顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)を実施する。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより相談支援を実施することもできる。

なお、妊娠の届出時の面談等について、民間団体等が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点等が町から委託を受けた場合に、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても、同様とする。

2 妊娠8箇月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

面談等の対象者は、妊娠8箇月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠8箇月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8箇月を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

ア 町は、妊娠8箇月頃の妊婦に対し、事前に面談等の案内文書及び妊娠8箇月頃アンケートを送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを町が把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

イ 町は、妊婦から提出のあった妊娠8箇月頃アンケートの回答内容により、妊娠8箇月頃に妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の対象者への実施内容

町は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8箇月頃アンケートの回答内容等を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5) 面談等の実施方法

1の(3)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8箇月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8箇月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8箇月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦については、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

3 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

面談等の対象者は、出生した児童を養育する者(以下、別添1において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に当該児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施するものとする。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先の市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先の市町村において面談等を行うものとする。

(3) 面談等の実施内容

町は、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問や、面談等の委託を受けた地域子育て支援拠点等が実施する乳児のいる親子を対象とした交流イベントに養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、出生後アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者が該当児童の母である場合は産褥期で安静が必要な時期であることに留意すること。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うものとする。

(4) 面談等の実施方法

1の(3)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

4 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記の1から3に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

第4 担当職員の要件及び配置

1 面談等の担当職員の要件

面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。

また、地域子育て支援拠点等に委託する場合は、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。

※「一定の研修」とは、次の研修とする。

利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」、又は地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

2 担当職員の配置

面談等の担当職員を配置する。また、面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

第5 面談等の相談記録の管理

町は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等を含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

第6 関係機関との連携

伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施するものとする。

第7 留意事項

1 面談等の対象者が町以外の市町村へ里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する住所地である町が実施することを原則とするが、当該居住する住所地の町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することもできる。この場合、当該居住する住所地である町は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認するものとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について(令和3年5月31日付け母子発第0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)、不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について(令和4年4月8日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課長事務連絡)を踏まえ、別添2に定める出産応援ギフト等の支給対象者への郵送時に、町の相談窓口や埼玉県不妊症・不育症等ピアサポートセンター「ふわり」を案内するなど、きめ細やかな配慮を行うものとする。

なお、流産・死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意するものとする。

別添2

出産・子育て応援給付金

第1 出産・子育て応援給付金の支給

出産・子育て応援給付金は、以下の1に基づき出産応援ギフトを、2に基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。

1 出産応援ギフト

(1) 支給対象者

出産応援ギフトの支給対象者は、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で日本国内に住所を有する者とする。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、妊婦健診等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等に係る費用に活用するため、5万円の現金を支給する。

(3) 支給自治体

出産応援ギフトの支給自治体は、支給対象者が出産応援ギフトの申請時点で居住する住所地の市町村とする。

(4) 支給方法

町は、以下のアに基づき支給妊婦への出産応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援ギフトの支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下1において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で居住する住所地の町による別添1の第3の1に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、町への転入前に当該転入前の市町村で当該面談等を受けていた場合でその内容が分かる場合、申請前に町に対して妊娠届出時アンケート又は妊娠8箇月頃アンケート(以下1においてこれらを「アンケート」という。)を提出した者や流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うこともできる。

(ウ) 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請者が支給妊婦に該当するか確認を行う。

(オ) 町は、必要に応じて、公的身分証明書の提示又はその写しを提出させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、この告示の施行の日以降、申請時点で居住する住所地の町に対してアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に町に対してアンケートを提出した者や流産又は死産した申請予定者については、アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、2に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うものとして差し支えない。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、この告示の施行の日から6箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うこともできる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該申請者に対して令和5年度内に現金支給を行うものとする。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該申請者が遡及支給妊婦に該当するか確認を行うものとする。

(オ) 町は、必要に応じて、公的身分証明書の提示又はその写しを提出させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

2 子育て応援ギフト

(1) 支給対象者

ア 子育て応援ギフトの支給対象者は、次の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で日本国内に住所を有する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトを支給した場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しないものとする。

なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) この告示の施行の日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(イ) 令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育てサービス等に係る費用に活用するため、5万円の現金を支給する。

(3) 支給自治体

子育て応援ギフトの支給自治体は、支給対象者が子育て応援ギフトの申請時点で居住する住所地の市町村とする。ただし、子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村とする。

(4) 支給方法

町は、次のアに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行うものとする。

ア 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下2において「申請予定者」という。)は、申請時点で居住する住所地による別添1の第3の3に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4箇月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うこともできる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該申請者に対して子育て応援ギフトの支給を行うものとする。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請者が支給養育者に該当するか確認を行うものとする。

(オ) 町は、必要に応じて、公的身分証明書の提示又はその写しを提出させること等により、当該者の本人確認を行うものとする。

イ 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、この告示の施行の日以降、申請時点で居住する住所地の町に対して出生後アンケート(以下2において「アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えないものとする。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、この告示の施行の日から6箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うこともできる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、当該申請者に対して令和5年度内に現金支給を行うものとする。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請者が(1)1イの児童に係る対象者に該当するか確認を行うものとする。

(オ) 町は、必要に応じて、公的身分証明書の提示又はその写しを提出させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

第2 留意事項

出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が町以外の市町村へ里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、支給対象者が申請時点で居住する住所地の市町村が支給する。この場合、支給対象者が申請時点で居住する住所地である町は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認するものとする。

小鹿野町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第6号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年2月1日 告示第6号