○小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策肥料価格高騰緊急支援補助金交付要綱

令和4年11月25日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格及び物価高騰に伴い、肥料価格が高騰し影響を受けている販売農家に対し、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対策肥料価格高騰緊急支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、販売農家の経営の継続を支援することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に事業所を有し、又は当町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を有し、化学肥料低減計画書(春用肥料)(別紙1)の取組メニューのうち2つ以上に取り組む者であって、令和3年又は令和4年の農業収入が30万円以上の農業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者は、補助金を受けることはできない。

(補助対象肥料)

第3条 補助対象となる肥料は、令和4年11月1日から令和5年5月31日までの間に適用された価格で購入した肥料(以下「春肥」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額の算出方法は、次のとおりとする。

補助金額算出方法

(春肥肥料費-春肥肥料費÷価格上昇率(1.4)÷使用量低減率(0.9))×0.3

※100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策肥料価格高騰緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 化学肥料低減計画書(春用肥料)(別紙1)

(2) 注文票及び請求書等(領収書等)添付台帳(別紙2)

(3) 直近の確定申告書若しくは町県民税申告書の写し又は令和4年中の事業収入が分かる書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、新型コロナウイルス感染症対策肥料価格高騰緊急支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策肥料価格高騰緊急支援補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金交付決定の全額又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段によって補助金を受けたとき。

(2) 本告示に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金に係る経理)

第10条 交付決定者は、補助金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付決定のあった会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効前に、第5条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定の取消しその他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和5年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策肥料価格高騰緊急支援補助金交付要綱第6条の規定により補助金交付の決定をした補助金交付については、なお従前の例による。

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小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策肥料価格高騰緊急支援補助金交付要綱

令和4年11月25日 告示第187号

(令和5年3月31日施行)