○小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金交付要綱

令和4年11月21日

告示第184号

(目的)

第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格及び物価高騰の影響を受けている畜産農家に対し、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、畜産農家の経営の継続を支援することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を有する者

(2) 畜産物を生産又は飼育する者

(3) 令和3年度又は令和4年度の当該畜産物の販売額若しくは出荷額が30万円以上である者

2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者は、補助金を受けることはできない。

(補助対象畜産物)

第3条 補助対象となる畜産物は、牛及び豚とし、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定に基づく定期報告(令和5年2月1日現在の飼育頭数)のうち、子牛及び子豚を除く家畜とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する畜産物1頭あたり1万円とし、70万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)に、直近の確定申告書若しくは町県民税申告書の写し又は令和4年中の事業収入が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定を行うときに条件を付すことができる。

3 町長は、不交付決定をしたときは、その理由を明記するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業の内容を変更する場合は速やかに新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、内容を審査し新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前2条の規定により補助金の交付決定又は変更承認の通知を受けた補助事業者は、新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、畜産農家の経営の継続のため、特に必要があると認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金交付決定の全額又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段によって補助金を受けたとき。

(2) 本告示に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効前に、第5条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定の取消しその他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策飼料高騰緊急支援補助金交付要綱

令和4年11月21日 告示第184号

(令和4年11月21日施行)