○いきいき小鹿野健康21計画等策定委員会設置要綱
令和4年9月2日
告示第170号
(設置)
第1条 いきいき小鹿野健康21計画、小鹿野町食育推進計画及び小鹿野町いのち支える自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定を円滑に推進するため、いきいき小鹿野健康21計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 策定委員会は、計画の策定に関する調査及び研究を行い、素案を作成する。
(組織)
第3条 策定委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
3 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、保健課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の末日とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(策定部会)
第7条 第2条に掲げる職務の円滑な運営のため、策定委員会に次の策定部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
(1) 食生活、食育推進部会
(2) 運動、身体活動部会
(3) 自殺対策部会
(4) 疾病予防対策部会
2 各部会の所掌事務は次のとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
食生活、食育推進部会 | 各世代に合わせた望ましい食生活のあり方、食育推進に関すること。 |
運動、身体活動部会 | 各世代に合わせた望ましい運動や身体活動のあり方に関すること。 |
自殺対策部会 | 各世代に合わせたこころの問題、睡眠、休養、及び自殺対策に関すること。 |
疾病予防対策部会 | 各世代に合わせた歯科、飲酒、喫煙、及び生活習慣病や感染症予防対策に関すること。 |
3 部会員は、委員長がそれぞれの分野について専門性を有する者を選出し、決定する。
4 部会には、部会長及び副部会長を置くものとする。
5 部会長が必要と認めるときは、部会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。
9 部会長は、所掌事務に関し、部会員と調査検討し、その結果について策定委員会へ報告しなければならない。
10 部会員の任期は、策定委員会委員の任期の例による。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日告示第193号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年9月2日から適用する。