○いきいき小鹿野健康21計画等策定委員会設置要綱

令和4年9月2日

告示第170号

(設置)

第1条 いきいき小鹿野健康21計画、小鹿野町食育推進計画及び小鹿野町いのち支える自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定を円滑に推進するため、いきいき小鹿野健康21計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 策定委員会は、計画の策定に関する調査及び研究を行い、素案を作成する。

(組織)

第3条 策定委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、保健課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の末日とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させることができる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(策定部会)

第7条 第2条に掲げる職務の円滑な運営のため、策定委員会に次の策定部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

(1) 食生活、食育推進部会

(2) 運動、身体活動部会

(3) 自殺対策部会

(4) 疾病予防対策部会

2 各部会の所掌事務は次のとおりとする。

名称

所掌事務

食生活、食育推進部会

各世代に合わせた望ましい食生活のあり方、食育推進に関すること。

運動、身体活動部会

各世代に合わせた望ましい運動や身体活動のあり方に関すること。

自殺対策部会

各世代に合わせたこころの問題、睡眠、休養、及び自殺対策に関すること。

疾病予防対策部会

各世代に合わせた歯科、飲酒、喫煙、及び生活習慣病や感染症予防対策に関すること。

3 部会員は、委員長がそれぞれの分野について専門性を有する者を選出し、決定する。

4 部会には、部会長及び副部会長を置くものとする。

5 部会長が必要と認めるときは、部会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。

9 部会長は、所掌事務に関し、部会員と調査検討し、その結果について策定委員会へ報告しなければならない。

10 部会員の任期は、策定委員会委員の任期の例による。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日告示第193号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年9月2日から適用する。

いきいき小鹿野健康21計画等策定委員会設置要綱

令和4年9月2日 告示第170号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年9月2日 告示第170号
令和4年12月14日 告示第193号