○小鹿野町蜂駆除用防護服貸出要綱

令和4年6月28日

告示第160号

(目的)

第1条 この告示は、スズメバチ等(スズメバチ、アシナガバチその他町長が営巣の場所を考慮し駆除することが必要と認める蜂をいう。以下同じ。)の駆除(以下「駆除」という。)をしようとする者に対して、安全に駆除するための防護服(以下「蜂駆除用防護服」という。)の貸し出すことにより、住民が安全かつ快適に生活することができる環境づくりに資することを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 蜂駆除用防護服の貸出対象者は、駆除を営利の目的としない個人又は法人その他の団体であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) スズメバチ等が営巣している建物又は土地(いずれも町内に所在するものに限る。)の所有者、使用者又は管理者

(2) 町の行政区その他これに類すると町長が認める団体

(3) スズメバチ等の営巣(町内に所在するものに限る。)の付近に居住する個人(第1号に掲げる者を除く。)

(借用申請)

第3条 蜂駆除用防護服を借用しようとする者は、蜂駆除用防護服借用申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(貸出着数)

第4条 蜂駆除用防護服の貸出着数は、申請1回につき原則1着とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出期間)

第5条 蜂駆除用防護服の貸出期間は、原則として貸出日の翌日から起算して2日以内(小鹿野町の休日を定める条例(平成17年小鹿野町条例第2号)第1条各号に規定する町の休日を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出費用)

第6条 蜂駆除用防護服の貸出費用は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第7条 蜂駆除用防護服の貸出しを受けた者(以下「駆除実施者」という。)は、蜂駆除用防護服を駆除以外の目的に使用し、又は第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(駆除用防護服の返却)

第8条 駆除実施者は、第5条に規定する貸出期間が満了した場合は、直ちに蜂駆除用防護服を返却しなければならない。

2 町は、返却に際して蜂駆除用防護服の点検及び確認をしなければならない。

(駆除実施者の責務)

第9条 駆除実施者は、必要に応じて周辺住民等に駆除する旨を周知するほか、事故が発生しないように十分に注意を払わなければならない。万が一事故が発生した場合は、駆除実施者が補償等全ての責任を負うものとする。町は、蜂駆除用防護服の使用に伴う事故については、損害賠償責任を負わないものとする。

2 蜂駆除用防護服を破損、若しくは汚損し、又は紛失した場合は、駆除実施者が弁済の責務を負うものとする。

(駆除に関する経費)

第10条 蜂駆除用防護服のほか、殺虫剤等駆除に要する経費は、駆除実施者が全て負担するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町蜂駆除用防護服貸出要綱

令和4年6月28日 告示第160号

(令和4年6月28日施行)