○小鹿野町成年後見センター設置要綱

令和4年5月30日

告示第151号

(設置)

第1条 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、要支援者の権利を尊重し、擁護することにより、住み慣れた地域で安心して暮らせることを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第3条に定める基本理念に則り、本町における成年後見制度利用促進の中核的な役割を担う機関として、小鹿野町成年後見センター(以下「成年後見センター」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 成年後見センターの設置主体は町とする。ただし、町長が適切な運営が確保できると認めた場合にあっては、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 成年後見センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する相談支援

(2) 成年後見制度に関する普及啓発

(3) 成年後見制度の利用促進

(4) 成年後見制度に係る関係機関等との連携

(5) その他センターの運営に関し必要な事業

(設置場所)

第4条 成年後見センターは、小鹿野町地域包括支援センター内に設置する。

(記録及び保存)

第5条 成年後見センターに相談のあった内容については、成年後見センターにおいて記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録は、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間保存しなければならない。ただし、長期間の保存を必要と認める場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第6条 成年後見センターの職務に従事する者は、利用者及び利用者の親族等関係者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

小鹿野町成年後見センター設置要綱

令和4年5月30日 告示第151号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年5月30日 告示第151号