○小鹿野町森林整備事業補助金交付要綱
令和4年5月25日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、針広混交林の造成及び荒廃森林の再生を行い、水源涵養機能、土砂流出・崩壊防止機能等の公益的機能を高度に発揮させるとともに、スギ・ヒノキ花粉の削減や自然災害の未然防止を図るため、予算の範囲内において森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に森林を所有する者又は町内に森林を所有する者から森林整備の委託を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者は、補助金を受けることはできない。
(1) 町内の民有林で、森林整備面積が0.1ヘクタール以上の森林
(2) 過去5年以内に森林整備が行われていない森林
(3) 合角ダムの上流域に位置する保安林を除いた森林
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 針広混交林造成事業(手入れが遅れた人工林を間伐するとともに、広葉樹の植栽や天然更新により広葉樹の導入を図り、針広混交林を造成する事業をいう。)
(2) 荒廃森林再生事業(手入れの遅れやシカ等の被害により、荒廃のおそれがある林地及び再生が困難な林地において、獣害対策及び植栽等の対策工を実施する事業をいう。)
(3) 危険木等伐採事業(倒木等による事故を未然に防止するため、建物、公共用施設等に隣接する森林の危険木を伐採処理する事業をいう。)
(4) 森林遊歩道整備(ハイキングや登山など森林の中で樹木に接する森林浴を行う遊歩道整備を実施する事業をいう。)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、町長が別に定める単価に事業実施数量を乗じた額と補助対象経費の額のいずれか低い額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 森林整備事業計画書
(2) 森林所有者との事業実施に関する協定書
(3) 森林所有者との森林作業道開設及び使用に係る同意書
(4) 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート
2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更交付決定等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、森林整備事業補助金変更交付・中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、森林整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 森林整備事業実績総括表
(2) 事業完了後の写真
(3) 実測図及び測量野帳
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月29日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月20日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。