○小鹿野町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業の実施に要する経費の一部を、特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)として予算の範囲内で交付することにより、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を目的とする。
(1) 特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)
(2) 特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、法第3条第3項により埼玉県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「組合」という。)とする。
(補助対象経費及び金額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 特定地域づくり事業協同組合の当該事業年度の収支予算書及び事業計画書
(2) 定款
(3) 役員名簿
(4) 組合員名簿
(5) 補助金所要額調書(別紙1)
(6) 支出予定額内訳書(別紙2)
(7) 前年度の決算書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、交付金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(1) 変更後の特定地域づくり事業協同組合の当該事業年度の収支予算書及び事業計画書
(2) 変更後の補助金所要額調書(別紙1)
(3) 変更後の支出予定額内訳書(別紙2)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた組合は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。
(状況の報告)
第10条 補助金の交付を受けた組合は、町長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。
(1) 特定地域づくり事業協同組合の当該事業年度の収支決算(見込)書及び事業報告書
(2) 職員の業務報告書
(3) 補助金実績額調書(別紙3)
(4) 支出済額内訳書(別紙4)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。
(1) 消費税仕入控除額が確認できる書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 組合は、交付対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)について補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
4 組合は、取得財産等を処分することにより収益があったときは、特定地域づくり事業推進補助金に係る財産処分収益状況報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
5 組合は、町が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町長に納入しなければならない。
(書類の整備保管)
第16条 補助金の交付を受けた組合は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月17日告示第3号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 補助額 | 対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。)(注2) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
事務局運営費 | 上限は300万円とし、対象経費の実支出額から雑収入を除いて得た額とする。 | 交付事業の実施に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
運営支援費 | 0円未満の当期純利益の実費 ただし、当初の補助金交付決定から5箇年度のみ交付することとする。 | 決算書の当期純利益の0円未満の額 |
(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
(当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値)/(当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間)