○小鹿野町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

令和4年5月23日

規則第60号

小鹿野町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年小鹿野町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者等指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、審査を行い、指定の可否を決定し、指定地域密着型サービス事業者等指定決定通知書(様式第2号)又は指定地域密着型サービス事業者等不指定決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13、第133条、第140条の30及び第140条の37に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業者等変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業者等廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業者等指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者等指定更新申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、審査を行い、指定の可否を決定し、指定地域密着型サービス事業者等指定更新決定通知書(様式第8号)又は指定地域密着型サービス事業者等不指定更新決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この項において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定地域密着型サービス事業者等の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、第133条の2各号、第140条の31各号及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(2) 介護保険事業所番号

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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小鹿野町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

令和4年5月23日 規則第60号

(令和4年5月23日施行)