○小鹿野町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和4年3月16日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障を来している高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「補聴器購入費」という。)を予算の範囲内において助成することにより、家族や地域社会とのよりよいコミュニケーションを確保し、社会参加の促進を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象は、補聴器を必要とし、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 満65歳以上である者

(2) 町内に住所を有し、現に居住している者

(3) 第4条による申請をしようとする日の属する年度(申請日が4月1日から6月30日の間は前年度とする。)において、住民税非課税世帯に属する者

(4) 聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない者

(5) 医師による補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、助成の対象とすることができる。

(助成等)

第3条 高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)等は、補聴器購入費の範囲内で2万円を限度とする。

2 助成は、一人につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補聴器購入費を支払った日の属する年度内に、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者に宛てて発行したことが明示された補聴器購入費に係る領収書

(2) 町の公簿により課税状況が確認できない場合は、市町村が発行する世帯全員の前年の所得(申請日が4月1日から6月30日の間は、前々年の所得とする。)を証明する書類

2 医師の意見が、様式第1号により難い場合は、同内容の記載されたものであれば、可とすることができる。

3 助成金の給付は、申請者の所有する補聴器の修理又は保守には適用しないものとする。

(決定等)

第5条 町長は、前条の定めによる申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者補聴器購入費助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、高齢者補聴器購入費助成申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、助成の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたときは、助成を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、高齢者補聴器購入費助成決定取消通知書(様式第4号)により通知し、既に助成金が交付されているときは、高齢者補聴器購入費助成決定取消・返還請求通知書(様式第5号)により、助成の決定を受けた者に、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、施行日以後に購入した補聴器について適用する。

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小鹿野町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和4年3月16日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)