○小鹿野町特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金交付要綱

令和4年3月11日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)に基づく特定地域づくり事業(以下「特定事業」という。)の認定に係る事業協同組合設立、運営及び特定事業の認定に要する経費を予算の範囲内で交付し、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図るため、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則43号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、特定事業の認定を受けようとしている事業協同組合(以下「組合」という。)とする。

(補助対象事業及び金額)

第3条 補助の対象となる補助対象経費及び補助金額の上限額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設立趣意書

(2) 発起人総会の議事録、若しくは謄本

(3) 発起人総会に提出し設立同意者の同意を得た役員の名簿、定款、事業計画及び収支予算書、組合の主たる事業所の所在地が分かる書類

(4) 組合設立及び特定事業認定に要する経費の見積書

(5) 見積経費(当初・変更)内訳書(別紙1)

(6) 特定事業の認定申請時に、埼玉県知事に提出する書類一式の写し

(7) 労働者派遣事業の届出時に必要な基準資産額がわかる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきもの又は不交付とすべきものと認めたときは、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした組合に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた組合は、交付申請時の内容に変更が生じたときは、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更後の設立趣意書

(2) 変更後の発起人総会の議事録、若しくは謄本

(3) 変更後の発起人総会に提出し設立同意者の同意を得た役員の名簿、定款、事業計画及び収支予算書、組合の主たる事業所の所在地が分かる書類

(4) 変更後の組合設立及び特定事業認定に要する経費の見積書

(5) 変更後の見積経費(当初・変更)内訳書(別紙1)

(6) 変更後の特定事業の認定申請時に、埼玉県知事に提出する書類一式の写し

(7) 変更後の労働者派遣事業の届出時に必要な基準資産額がわかる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の変更を決定したときは、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により当該組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 第5条及び前条第2項の規定による通知を受けた組合は、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金概算払請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 組合の責めに帰する理由で、特定事業の認定を受けられなかったとき。

2 補助金の交付を受けた組合は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、町長の指定する日までにこれを返還しなければならない。

(状況の報告)

第9条 補助金の交付を受けた組合は、町長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。

(補助金の実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた組合は、補助事業の完了後、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 埼玉県知事から特定事業として認められたことが分かる書類

(2) 組合の設立、運営及び特定事業の認定に係った経費の領収書の写し

(3) 労働者派遣事業の届出時に、埼玉県労働局に提出した書類一式の写し

(4) 支出経費内訳報告書(別紙2)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 報告書は、町が組合に交付する小鹿野町特定地域づくり事業推進補助金の交付決定日から起算して14日以内に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助金の交付を受けた組合に通知するものとする。

(書類の整備保管)

第12条 補助金の交付を受けた組合は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

補助額の上限

対象経費

設立、運営及び認定準備費

上限100万円

発起人総会の日から特定事業認定に係る次の経費のうち、町が組合に交付する小鹿野町特定地域づくり事業推進補助金の交付決定日の前日までに支払いを完了している経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費、事務所の施設改修に要する経費、租税公課費

基準資産費

上限1,000万円

※特定事業として認定された後は、基準資産費の返還は不要とする。

派遣業の届出に必要な基準資産額

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小鹿野町特定地域づくり事業協同組合設立、運営及び認定準備費等補助金交付要綱

令和4年3月11日 告示第88号

(令和4年3月11日施行)