○小鹿野町埼玉土建国民健康保険組合及び埼玉県建設国民健康保険組合補助金交付要綱
令和4年2月17日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、埼玉土建国民健康保険組合秩父支部及び埼玉県建設国民健康保険組合秩父支部(以下「組合」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、組合が実施する健康増進及び啓発に関する事業(以下「補助対象事業」という。)に要する費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、埼玉県町村会が定める助成基準額に毎年度4月1日に在籍する組合員の人数を乗じて得た額を限度とし、町長が予算の範囲で定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、国民健康保険組合補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に事業計画書、収支予算書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(申請書の審査)
第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その適否を決定するものとする。
3 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要と認めるときは、条件を付すことができるものとする。
(請求書の提出等)
第6条 交付等決定通知書を受けた組合は、国民健康保険組合補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により町長に補助金の請求をするものとする。
2 町長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた組合は、補助対象事業が完了したときは、完了後14日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日に、国民健康保険組合補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を事業報告書、収支決算書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助金の交付を受けた組合は、町長の求めがあったときは、補助対象事業の遂行の状況について、当該求めに係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた組合は、補助対象事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。