○小鹿野町防災会議運営要綱

令和4年3月14日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町防災会議条例(平成17年小鹿野町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、小鹿野町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 防災会議を招集するときは、防災会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 防災会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 防災会議は、必要な場合には、書面において開催することができる。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 代理者については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。

(異動の報告)

第4条 委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。

(会長の専決処分)

第5条 会長において会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会長は防災会議が処理すべき事項について、専決処分することができる。

2 前項に規定する場合のほか、会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができる。

(1) 小鹿野町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、その実施を推進すること。

(2) 防災計画の軽微な修正に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災会議が処理すべき事項のうち軽易な事項

3 会長は、前2項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。ただし、前項の規定により専決処分をしたときは、委員への通知をもって報告に代えることができる。

(専門委員)

第6条 条例第4条に規定する専門委員は、防災会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町防災会議運営要綱

令和4年3月14日 訓令第20号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和4年3月14日 訓令第20号