○小鹿野町地域商社事業推進プロジェクトチーム設置要綱
令和4年2月1日
訓令第7号
(目的及び名称)
第1条 町が株式会社地域商社おがの(以下「地域商社」という。)に対し、地域商社の事業が安定するまでの期間において、事業計画若しくは財政計画等の検討及び助言を行うことにより、地域商社の事業を将来的に安定させ、地域商社が行う観光施設の経営改善及び観光行政全般の活性化に寄与することを目的として、小鹿野町プロジェクトチーム設置規定(平成19年小鹿野町訓令第26号)第3条の規定に基づき「小鹿野町地域商社事業推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 町で所有している観光施設の管理運営の助言に関すること。
(2) 前号の施設の運営計画、財政計画等の助言に関すること。
(3) 観光振興に係る施策の助言に関すること。
(4) 6次産業化、商業振興、フィルムコミッション事業及び新商品開発等地域商社事業に係る助言に関すること。
(5) 観光協会及び町内観光団体等との調整に関すること。
(6) その他、プロジェクトチーム設置の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 プロジェクトチームの構成員は8名以内とし、一般行政職職員のうち、町長が指名した者をもって組織する。
2 総括者及び副総括者は町長が指名する。
(設置期間)
第4条 プロジェクトチームの設置期間は、第2条の任務が完了されたと町長が判断したときまでとする。
(報告等)
第5条 このプロジェクトの推進にあたり、総括者は、町長に対して定期的に報告を行い、必要に応じて町長の指示を受けるものとする。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、地域商社推進室において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、総括者がプロジェクトチームの会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。