○小鹿野町火入れに関する条例施行規則

令和4年3月11日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町火入れに関する条例(平成17年小鹿野町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(様式第1号)2通に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負等の契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは、その契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(火入許可証の交付)

第3条 条例第4条第1項に規定する火入許可証の交付は、火入許可証(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町火入れに関する条例施行規則

令和4年3月11日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
令和4年3月11日 規則第47号