○小鹿野町岡本寛志地域自然資産活用整備基金条例

令和4年3月11日

条例第1号

(設置)

第1条 秩父多摩甲斐国立公園「両神山」の自然環境の保全及び登山者の安全対策に関する整備並びに埼玉県立自然公園「両神国民休養地」及びその周辺の観光施設の拡充に関する整備を中心に、小鹿野町の地域自然資産を活かした観光振興事業に活用するため、小鹿野町岡本寛志地域自然資産活用整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、岡本寛志氏から寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町岡本寛志地域自然資産活用整備基金条例

令和4年3月11日 条例第1号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和4年3月11日 条例第1号