○小鹿野町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年11月24日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び職務能率の維持向上を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 不妊治療を受けること。

(エ) 妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、ハラスメントの防止及びハラスメントが行われた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各所属長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては、当事者及び関係者のプライバシーに配慮しながら必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに関する相談等の申出及び当該相談等に係る調査への協力、その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理し、又は監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメント防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 総務課長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員にハラスメントの防止等に関し、その求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

3 総務課長は、前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(苦情相談窓口の設置及び苦情相談への対応)

第8条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、次に掲げる課所に苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(1) 総務課

(2) 学校教育課(主に教育委員会職員からの苦情相談とする。)

(3) 小鹿野中央病院(主に病院職員からの苦情相談とする。)

2 前項の窓口に相談員を置く。相談員は、各窓口の課長及び事務長のほか、当該課長(小鹿野中央病院においては病院長)が選任する所属の職員をもって充てる。

3 職員は、ハラスメントを受けている場合のほか、次に掲げる場合においても窓口に苦情相談を行うことができる。

(1) 他の職員がハラスメントを受けている場合

(2) ハラスメントの発生のおそれがある場合

(3) ハラスメントに該当するかどうか明らかでない場合

4 苦情相談を受ける場合には、相談員は苦情相談者と同性の相談員を含む複数人で対応しなければならない。

5 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

(苦情相談に関する指針)

第9条 町長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 総務課長は、前条第2項に規定する相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(プライバシーの保護等)

第10条 苦情相談の対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。人事異動等に伴い、相談員の職を退いた後も同様とする。

(措置)

第11条 ハラスメントが生じている事実が確認された場合は、懲戒処分その他人事管理上の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

小鹿野町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年11月24日 訓令第18号

(令和3年12月1日施行)