○小鹿野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月9日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年小鹿野町条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
(2) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し並びに法人の登記事項証明書
(3) 土地については、売買契約書の写し、登記事項証明書及び家屋の敷地である当該土地の平面図(建物の位置を明示したもの)
(4) 家屋ついては、工事請負契約書の写し、登記事項証明書及び図面
(5) 償却資産については、明細を明らかにする書類及び事業所における配置図
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。