○小鹿野町立小・中学校事務の共同実施に関する要綱
令和3年9月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町立小・中学校管理規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第9号)第19条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)における組織運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同実施組織)
第2条 共同実施組織は、小鹿野町立小・中学校の事務職員で構成された小鹿野町学校事務共同実施連絡会(以下「連絡会」という。)により組織する。
2 連絡会には、責任者及び副責任者を置く。
3 責任者及び副責任者は、連絡会の構成員の中から小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指名する。
4 責任者は、共同実施に関する業務を管理し、連絡会の内外の連絡及び調整を行う。
5 副責任者は、責任者を補佐し、責任者に事故があるときは、その職務を代理する。
(業務)
第3条 連絡会の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 給与に関すること。
(2) 旅費に関すること。
(3) 職員の福利厚生に関すること。
(4) 人事事務に関すること。
(5) 服務事務に関すること。
(6) 財務に関すること。
(7) 就学援助に関すること。
(8) 新規採用事務職員、臨任事務職員配置校及び病休等により事務職員が不在となる学校等への支援に関すること。
(9) 事務処理の効率化に係る事務に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が共同実施として行うことが必要と認める業務に関すること。
(実施計画書の提出)
第4条 連絡会は、共同実施の効率的な運営を図るため共同実施計画書(様式第1号)を作成し、当該年度開始の日から30日以内に教育委員会に提出しなければならない。
(服務等)
第6条 事務職員は、共同実施に関する業務を行うものとする。
2 事務職員の服務は、本務校(事務職員が所属している学校をいう。以下同じ。)の校長が監督する。
(文書持出)
第7条 事務職員は、共同実施の業務に関する公文書及び個人情報(以下「公文書等」という。)を本務校以外に持ち出す必要があるときは、共同実施に係る文書持出簿(様式第4号)に記載し、校長の承認を受けなければならない。持ち出した公文書等を本務校に返却する場合も同様とする。
(守秘義務)
第8条 共同事務において知り得た情報の取扱いについては、細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。