○小鹿野町みどりの村関連施設条例施行規則

令和3年9月10日

規則第33号

小鹿野町みどりの村関連施設条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町みどりの村関連施設条例(令和3年小鹿野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可の手続)

第2条 条例第6条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者又は許可に係る事項を変更しようとする者(以下「利用者」という。)は、みどりの村関連施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用又は変更の許可は、みどりの村関連施設利用(変更)許可書兼領収書(様式第2号第5条において「許可書兼領収書」という。)を交付して行うものとする。

(特別の設備等の承認)

第3条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者が、関連施設に特別の設備をし又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(附属設備等の利用料)

第4条 条例第9条第3項の規定により町長が規則で定める附属設備等の利用料は、別表のとおりとする。

(利用料金の納付)

第5条 条例第9条に規定する利用料金は、許可兼領収書の交付と引替えに納付しなければならない。

(遵守事項)

第6条 町長は、みどりの村関連施設(以下「関連施設」という。)の利用者の遵守事項を定めて表示するとともに、管理上必要があるときは、その利用者に対しその都度適切な指示をすることができる。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、関連施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(損壊の届出)

第8条 利用者が施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 指定管理者が関連施設を管理するに当たっては、第2条第6条第7条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町みどりの村関連施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月7日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

附属設備等利用料

区分

品名

単位

利用料

備考

体験実習室

調理用ガス

実費


持込電気器具(1kWにつき)

1式

200円


※利用料は、午前・午後を各1回として計算する。

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小鹿野町みどりの村関連施設条例施行規則

令和3年9月10日 規則第33号

(令和4年6月7日施行)