○小鹿野町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱
令和3年5月27日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び小鹿野町国民健康保険に関する規則(平成17年小鹿野町規則第103号。以下「規則」という。)第13条に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護基準 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
(2) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費、高額介護合算療養費及び公費負担医療の適用がある場合については、これらの給付を差し引いた額とする。
(一部負担金の減免等の対象者、期間及び額)
第3条 一部負担金の減免等の対象者、期間及び額は、別表のとおりとする。
(減免等の申請)
第4条 一部負担金の減免等を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ規則第14条に規定する申請書に、次に掲げる必要書類を添付して申請しなければならない。
(1) 収入状況等申告書(様式第1号)
(2) 規則第13条第1項各号に規定する事由を確認できる書類(り災証明書、医師の診断書、入院費請求書又は領収書等の写し)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(審査)
第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて、法第113条の規定に基づき、文書の提出若しくは資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
2 町長は、世帯主の協力が得られず、前項の審査が困難であると認めるときは、減免等を承認しない。
(1) 申請後、資力の回復その他の事情が変化したため一部負担金の減免等を行うことが適当でないと認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等の決定を受けたと認められるとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月24日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 減免等の対象者 | 減免等の期間 | 減免等の額 |
一部負担金の免除 | 規則第13条第1号から第4号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者 (1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯 (2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準の1000分の1155以下であり、かつ、預貯金額の合計が生活保護基準の3箇月分に相当する額以下である世帯 | 1箇月ごとに更新し、申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)から起算して3箇月以内の期間。ただし、3箇月を超え、改めて生活困難の調査が行われたもので、その調査結果を踏まえ、他の福祉施策の利用についての検討を行ってもなお、一部負担金の免除又は減額を継続することが適当であると認められる場合は、申請月から起算して6箇月を限度として行うものとする。 | 一部負担金に相当する額 |
一部負担金の減額 | 規則第13条第1号から第4号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者 (1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯 (2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準の1000分の1200以下であり、かつ、預貯金額の合計が生活保護基準の3箇月分に相当する額以下である世帯 | 一部負担金に相当する額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げる。) | |
一部負担金の徴収猶予 | 規則第13条第1号から第4号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者 (1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯 (2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準の1000分の1200以下であり、かつ、預貯金額の合計が生活保護基準の3箇月分に相当する額以下である世帯 (3) 徴収猶予後、当該一部負担金を6箇月以内に納入できる見込みがある場合 | 当該被保険者の事情に応じて、申請月から起算して6箇月以内の期間について行う。 | ― |