○小鹿野町子どもの遊び場推進会議設置要綱
令和3年4月23日
告示第66号
(設置)
第1条 次世代を担う子どもたちが自然の中で自由な遊びを通じて、生きる力を育んでいくことができる子どもの遊び場(以下「遊び場」という。)の運営に関し、町民と行政の協働による遊び場の管理運営を推進するため、広く町民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、子どもの遊び場推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において、子どもの遊び場とは、プレーパークや児童遊園等のことをいう。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 利用ルールや活用方法等、遊び場の企画運営に関すること。
(2) 遊び場等の維持管理に関すること。
(3) 会議のあり方に関すること。
(4) その他、遊び場の管理運営を推進するために必要と認めること。
(組織)
第4条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町民
(2) 遊び場を利用する者
(3) 学識経験等を有する者
(4) 小鹿野町職員
(5) その他、遊び場の管理運営を推進するために必要と認められる者
(委員の選任方法及び定員)
第5条 町内に住所を有する者で、自薦又は他薦で選ばれた者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 この告示による委員の定員は特に定めない。
(委員長等)
第6条 会議に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、こども課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。