○小鹿野町子どもの遊び場推進会議設置要綱

令和3年4月23日

告示第66号

(設置)

第1条 次世代を担う子どもたちが自然の中で自由な遊びを通じて、生きる力を育んでいくことができる子どもの遊び場(以下「遊び場」という。)の運営に関し、町民と行政の協働による遊び場の管理運営を推進するため、広く町民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、子どもの遊び場推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、子どもの遊び場とは、プレーパークや児童遊園等のことをいう。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 利用ルールや活用方法等、遊び場の企画運営に関すること。

(2) 遊び場等の維持管理に関すること。

(3) 会議のあり方に関すること。

(4) その他、遊び場の管理運営を推進するために必要と認めること。

(組織)

第4条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町民

(2) 遊び場を利用する者

(3) 学識経験等を有する者

(4) 小鹿野町職員

(5) その他、遊び場の管理運営を推進するために必要と認められる者

(委員の選任方法及び定員)

第5条 町内に住所を有する者で、自薦又は他薦で選ばれた者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

2 この告示による委員の定員は特に定めない。

(委員長等)

第6条 会議に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、こども課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町子どもの遊び場推進会議設置要綱

令和3年4月23日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月23日 告示第66号
令和5年2月20日 告示第12号