○小鹿野町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和3年4月21日

訓令第9号

(名称及び設置目的)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づく小鹿野町国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)を策定し、推進することについて必要な事項を検討することを目的とし、小鹿野町国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次の事務を行う。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の策定に伴う調査に関すること。

(3) 計画の推進に関すること。

(4) その他計画の策定に必要なこと。

(組織構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は建設課長をもって充てる。

3 委員は別表に掲げる職員をもって充てる。

4 委員長は会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第5条 委員長が必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

職名

総合政策課

課長に次ぐ職位の者

税務課

課長に次ぐ職位の者

住民生活課

課長に次ぐ職位の者

こども課

課長に次ぐ職位の者

福祉課

課長に次ぐ職位の者

保健課

課長に次ぐ職位の者

まちづくり観光課

課長に次ぐ職位の者

産業振興課

課長に次ぐ職位の者

建設課

課長に次ぐ職位の者

会計課

課長に次ぐ職位の者

学校教育課

課長に次ぐ職位の者

生涯学習課

課長に次ぐ職位の者

病院事務局

課長に次ぐ職位の者

議会事務局

課長に次ぐ職位の者

小鹿野町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和3年4月21日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月21日 訓令第9号
令和5年2月17日 訓令第5号