○小鹿野町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱
令和3年4月21日
訓令第9号
(名称及び設置目的)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づく小鹿野町国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)を策定し、推進することについて必要な事項を検討することを目的とし、小鹿野町国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事務を行う。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の策定に伴う調査に関すること。
(3) 計画の推進に関すること。
(4) その他計画の策定に必要なこと。
(組織構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は建設課長をもって充てる。
3 委員は別表に掲げる職員をもって充てる。
4 委員長は会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 職名 |
総合政策課 | 課長に次ぐ職位の者 |
税務課 | 課長に次ぐ職位の者 |
住民生活課 | 課長に次ぐ職位の者 |
こども課 | 課長に次ぐ職位の者 |
福祉課 | 課長に次ぐ職位の者 |
保健課 | 課長に次ぐ職位の者 |
まちづくり観光課 | 課長に次ぐ職位の者 |
産業振興課 | 課長に次ぐ職位の者 |
建設課 | 課長に次ぐ職位の者 |
会計課 | 課長に次ぐ職位の者 |
学校教育課 | 課長に次ぐ職位の者 |
生涯学習課 | 課長に次ぐ職位の者 |
病院事務局 | 課長に次ぐ職位の者 |
議会事務局 | 課長に次ぐ職位の者 |