○小鹿野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月22日

選管告示第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条の有償契約を締結した場合は、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラの作成の契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスターの作成の契約届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合は、小鹿野町選挙管理委員会に対し、確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)による申請書により申請し、同項の確認は、自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)による確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合は、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は11条に規定する請求をしようとする場合は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)前条の選挙運動用自動車使用証明書(自動車)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、契約業者等のうち、燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第3条第2項の確認書を当該証明書に添付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年1月20日選管告示第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月22日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)