○小鹿野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月22日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年小鹿野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は11条に規定する請求をしようとする場合は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)に前条の選挙運動用自動車使用証明書(自動車)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、契約業者等のうち、燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第3条第2項の確認書を当該証明書に添付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月20日選管告示第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。