○小鹿野町魅力ある高校づくり支援事業補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、埼玉県立小鹿野高等学校(以下「小鹿野高校」という。)が地域とともに行う魅力ある学校づくりを支援することにより地域の将来を担う人材を育成するため、小鹿野高校に対し、予算の範囲内において小鹿野町魅力ある高校づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助額)

第2条 補助額は、毎会計年度における予算の範囲内とする。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付対象となる者は、小鹿野高校の校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 小鹿野高校が地域と協働して行う活動の支援に関すること。

(2) 小鹿野高校魅力化の活動に関すること。

(3) その他町長が必要と認める魅力ある高校づくりの支援に関すること。

(補助金の申請)

第5条 学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、魅力ある高校づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が指示する書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、魅力ある高校づくり支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 学校長が補助対象事業の変更承認を受けようとする場合は、魅力ある高校づくり支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 対象経費が確認できる書類

(4) その他町長が指示する書類

(実績報告)

第8条 学校長は、補助対象事業が完了したときは、魅力ある高校づくり支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を、事業完了の日から起算して14日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が指示する書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、魅力ある高校づくり支援事業補助金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、魅力ある高校づくり支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 学校長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、魅力ある高校づくり支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(補助対象事業の経理等)

第11条 学校長は、当該事業に関する収支の事実を明確にした記録簿等を整理し、補助対象事業の完了年度の翌年から5年間は、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 町長は、学校長が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町魅力ある高校づくり支援事業補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)