○小鹿野町新生児聴覚検査費助成金交付要綱

令和3年3月8日

告示第36号

小鹿野町新生児聴覚検査費助成金交付要綱(令和元年小鹿野町告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)の費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において検査とは、出生後初めて実施する検査で、埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領(令和3年4月1日施行。以下「県標準実施要領」という。)に規定する検査方法をいう。

2 この告示において委託機関とは、町が検査の実施を委託した医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示に基づく助成対象者は、検査を受けた日において、町内に住所を有する新生児及び乳児を養育する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 委託機関以外で受診した者

(2) その他町長が必要と認めた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、検査に際して負担した費用の額とする。ただし、町と社団法人埼玉県医師会及び県外委託医療機関が締結した新生児聴覚スクリーニング検査契約書に定めた額を上限に予算の範囲内において町長が定める額を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、受検日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。

(1) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の検査に際し負担した費用の額を確認することができる書類

(2) 母子健康手帳の写し

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による交付決定に係る申請者への通知は、助成金の交付をもってこれに代えるものとする。

(助成金の支払方法)

第7条 助成金は、口座振替の方法により申請者に交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

小鹿野町新生児聴覚検査費助成金交付要綱

令和3年3月8日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)