○小鹿野町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年3月2日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づく基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、小鹿野町とする。

2 前項の規定に関わらず、複数の市町と連携し、広域的に実施することができる。

3 前2項の場合において、事業の全部又は一部について、事業を適切に実施することができると町長が認める社会福祉法人に委託することにより実施することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法第77条第1項第3号に規定する相談支援業務

(2) 法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターの業務

(3) 自立支援協議会の事務

(4) 権利擁護に関する地域への普及・啓発に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域における障害者及び障害児への支援の体制の整備に関する業務

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月4日から適用する。

小鹿野町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年3月2日 告示第30号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月2日 告示第30号