○小鹿野町ひきこもり相談支援事業実施要綱

令和3年3月2日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、ひきこもり者(自宅又は自室に長期間閉じこもり、他人又は社会とのかかわりを回避している状態の者)に対する支援機能を強化し、ひきこもり者本人及び家族等(以下「対象者」という。)を支援することにより、ひきこもり者本人の自立を促進し、対象者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、対象者を支援するためひきこもり相談支援員(以下「支援員」という。)を配置する。

2 支援員は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 相談事業 対象者からの電話又は面接による相談に応じ、助言を行うとともに、必要に応じて医療、保健、福祉、教育及び就労等の関係機関につなぎ、連携した対応を行う。なお、必要に応じ、当該機関との情報交換を行う等、対象者の支援の状況把握に努めるとともに、適切な支援方法について検討を行うものとする。

(2) 訪問支援(アウトリーチ) 相談事業において、必要と認めた場合には、訪問による支援を速やかに行い、継続した訪問支援を行う。

(3) (家族)支援 親(家族)が、ひきこもり者本人に来談や受診を勧める際に、説明がしやすくなるような助言や研修を実施する。

(4) 情報発信 リーフレット等の作成により、ひきこもりに関する普及啓発を図るとともに、地域の関係機関・関係事業に係る広報・周知を行うなどの情報発信を行う。

(5) その他、ひきこもりの支援に寄与すると思われる活動 対象者のニーズに合わせて、ひきこもりの支援に寄与すると思われる活動を行う。

(支援員)

第3条 支援員は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師若しくは社会福祉主事等の資格を有する者又は施設、病院、その他支援機関で相談援助の実績がある者とする。

(委託)

第4条 町長は、適切な運営が確保できると認められる者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(守秘義務)

第5条 事業の実施に携わる支援員は、本事業の対象者のプライバシーの保持に十分に配慮するとともに、業務上直接若しくは間接的に知り得た個人情報等は、緊急やむを得ない場合若しくは対象者の了解を得た場合又は、他の機関と連携を図るなど正当な理由がある場合を除いて他に漏らしてはならない。業務が終了した後も同様とする。

2 対象者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提供があり得る旨を説明したうえで、対象者の了承を得ておくものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町ひきこもり相談支援事業実施要綱

令和3年3月2日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月2日 告示第28号
令和5年3月17日 告示第34号