○小鹿野町国民健康保険短期被保険者証の交付等に関する要綱

令和3年3月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、正当な理由がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納している世帯主との面談の機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付促進を図ることを目的として、有効期間を特別に定める国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付)

第2条 世帯主が、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)更新日の属する年の7月1日において、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証の更新に代えて短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納が1年以上あるとき。

(2) 被保険者証更新日の属する年の1月1日から6月30日までの間に国民健康保険税の納付履歴(還付充当又は配当によるものを除く。)がないとき。

2 前項の規定にかかわらず、早期の納税指導等を必要とする世帯主(国民健康保険税の滞納がある場合に限る。)に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証の更新に代えて短期被保険者証を交付することができる。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する被保険者については、世帯主に対して被保険者証を交付する。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 早期に完納が見込まれる世帯主及びその世帯に属する者

(3) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に定める特別の事情があると認められた世帯主及びその世帯に属する被保険者

(有効期間)

第4条 短期被保険証の有効期間は、原則として1箇月とする。ただし、納税指導等に従い、納付の継続的な履行が認められる者については、1箇月から3箇月の範囲内で有効期間を定めることができるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、当該世帯主に対して被保険者証を交付するものとする。

(1) 当該世帯主が滞納している国民健康保険税を完納したとき、又はその滞納額が減少し、完納が見込まれるとき。

(2) 第3条各号の規定に該当することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めるとき。

(短期被保険者証の継続)

第6条 第4条の規定による短期被保険者証の有効期間を経過しても、なお短期被保険者証の交付を受けた世帯主に国民健康保険税の滞納があるときは、第2条の規定にかかわらず、引き続き短期被保険者証を交付するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

小鹿野町国民健康保険短期被保険者証の交付等に関する要綱

令和3年3月1日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)