○小鹿野町公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター補助金交付要綱
令和3年2月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、センターの定款に定める事業とし、補助金の額は、この事業に要する経費の一部とし、予算の範囲内で町長が定める。
(交付申請)
第3条 センターが補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 役員名簿
(5) 会員名簿
(補助金の交付)
第5条 補助金は、前条の規定による交付決定の後、センターからの請求に基づき交付するものとする。
2 この補助金は、概算払をすることができるものとする。
(実績報告)
第6条 センターは、補助事業が完了したときは、公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター実績報告書(様式第3号、以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の確定)
第7条 町長は、報告書を受けた場合は、その内容を審査し、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(書類の整備等)
第8条 センターの代表者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業が完了した日(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日、センターが解散した場合にあっては解散した日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。