○小鹿野町社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会補助金交付要綱
令和3年2月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における社会福祉の推進を図ることを目的とした活動を行う社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町社会福祉法人に対する助成の手続きを定める条例(平成17年小鹿野町条例第102号)及び小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 法人の財産目録、貸借対照表及び収支決算書
(状況報告)
第6条 社会福祉協議会の代表者は、規則第11条の規定により町長の要求があったときは、当該要求に係る事項を、町長が指定する日までに書面で報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 法人の財産目録、貸借対照表及び収支決算書
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会補助金確定通知書(様式第8号)により社会福祉協議会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会補助金請求書(様式第9号)を受けた後、補助金を交付する。
2 この補助金は、概算払をすることができるものとする。
(書類の整備等)
第10条 社会福祉協議会の代表者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業が完了した日(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日、社会福祉協議会が解散した場合にあっては解散した日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 | 当該事業に係る人件費、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、負担金、補助金その他当該事業の実施上必要な経費で社会通念上適切であると認められるもの |
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 | |
社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 | |
保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 | |
共同募金事業への協力 | |
福祉サービス利用援助事業 | |
生活福祉資金貸付事業 | |
心配ごと相談事業 | |
自立相談支援事業 | |
生活支援体制整備事業 | |
ボランティア活動の振興 | |
福祉資金の貸付事業 | |
福祉有償運送事業 | |
権利擁護に関する事業 | |
その他町長が必要と認める事業 |