○小鹿野町日常生活用具貸与事業実施要綱

令和3年2月25日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、在宅生活を送る高齢者等に対し、日常生活用具の貸与を行うことにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(貸与)

第2条 貸与する日常生活用具(以下「貸与用具」という。)及び対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸与用具 簡易ベッド、エアマット、車いす

(2) 対象者 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分(以下、「要介護認定」という。)における要介護度2未満若しくは認定において非該当となった者又は要介護認定未申請の者で、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

 簡易ベッド及びエアマット 傷病等により常時病臥となった状態又はこれに準ずる状態となった者

 車いす 傷病等により歩行が困難な状態となった者

(申請)

第3条 日常生活用具の貸与を受けようとする者は、日常生活用具貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに貸与の可否を決定し、日常生活用具貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(届出義務)

第5条 前条の規定による決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに貸与用具を返却し、又は届け出なければならない。

(1) 貸与用具の貸与期間が満了するとき。

(2) 町に住所を有しなくなるとき。

(3) 第2条第2号の規定に該当しなくなったとき。

(4) 医療機関への入院又は介護施設等への入所が決定したとき。

(5) 貸与用具を破損し、又は滅失したとき。

(損害賠償義務)

第6条 第4条の規定による決定を受けた者が前条第5号に該当するときは、当該破損又は滅失により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、当該破損等について相当の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(小鹿野町日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 小鹿野町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成24年小鹿野町告示第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の小鹿野町日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月3日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町日常生活用具貸与事業実施要綱

令和3年2月25日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)