○小鹿野町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月25日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新婚世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 対象期間に婚姻を機に町内に新たに取得した住宅又は賃借した住宅であって、取得又は賃借の際に要する費用のうち、住宅の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。

(3) リフォーム費用 対象期間に前号の住宅の機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改造及び設備改善をいう。

(4) 引越費用 対象期間に婚姻を機に町内の住宅に引越しをする際に要した費用で引越業者又は運送業者へ支払うものをいう。

(5) 社宅 会社が従業員のために用意した戸建住宅又は、集合住宅のことをいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 対象期間に、婚姻を機に新たに契約した町内の物件の住居費を支払うこととなったこと。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、交付対象外とする。

 対象期間前に夫婦の双方又は一方が同物件に居住していた場合

 前条第5号に掲げる社宅に居住する場合

(2) 補助金交付申請時において、夫婦のいずれもが前号の物件に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。

(3) 補助金の交付を受けた日から、夫婦のいずれも3年以上町内に居住する意思があること。

(4) 直近の所得証明書をもとに、夫婦の年間所得金額を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公共団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合には、夫婦の年間所得金額を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が、500万円未満であること。

(5) 補助金交付申請時において、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者の年齢が39歳以下であること。

(6) 夫婦の双方に町税等の滞納がないこと。

(7) 夫婦の双方が小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)に規定する暴力団員等でないこと。

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていないこと。

(9) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(10) 他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。

2 前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、次条第1項に定められた補助金上限額(以下「上限額」という。)に交付を受けた補助金が達しなかった世帯

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用及びリフォーム費用を合算した額を対象とし、1世帯当たり29歳以下60万円、39歳以下30万円を上限とする(年齢区分は、夫婦のいずれかの高い方とする)

2 前条第2項に規定する世帯の補助金の額は、住居費(リフォーム費用を除く)及び引越費用の合計額とし、上限額から令和3年度に当該新婚家庭に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。

3 前2項に規定する補助金の額に勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を控除した額とするものとする。

4 第1項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象期間に町長に提出するものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 新婚世帯の住民票の写し(世帯全員)

(3) 夫婦双方の所得証明書及び直近の納税証明書(町税等の滞納がないことを証明するもの)又は非課税証明書

(4) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃借の場合)

(6) 住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)

(7) リフォーム費用に係る領収書の写し及びリフォーム工事部分を記載した図面の写し(リフォーム費用の場合)

(8) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)

(9) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(第3条第1項第4号ただし書きに該当する場合)

(10) 誓約書(様式第3号)

(11) 埼玉県が開催するライフプランニング講座受講アンケート

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第3条第2項に規定する新婚世帯が申請する場合には、申請書に次に掲げる書類を添えて、対象期間に町長に提出するものとする。

(1) 夫婦双方の所得証明書及び直近の納税証明書(町税等の滞納がないことを証明するもの)又は非課税証明書

(2) 物件の領収書の写し(住居費における賃借の場合)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、結婚新生活支援事業費補助金交付決定・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)により町長へ補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、補助金を交付する前又は交付した後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、この事業に係る報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効前に、第5条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定その他の措置については、この告示の失効後も、なお従前の例による。

(令和4年3月15日告示第110号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月25日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)