○小鹿野町地域ケア会議設置要綱

令和3年3月15日

訓令第5号

(設置)

第1条 小鹿野町の保健・医療・福祉がひとつにつながり、健康維持・増進、予防、治療、介護及び公的扶助が一体的に提供される体制「地域包括ケアシステム」を推進することを目的とし、小鹿野町地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町民の療養及び在宅生活の改善に関する関係機関による目標の共有、連絡調整

(2) 入院期間における、在宅生活を見据えた個別課題の検討及び連携

(3) 在宅療養に関する個別課題及び支援の検討

(4) 地域包括ケアシステムの更なる推進を目指した構成員のスキルアップ及び連携の強化

(5) その他高齢者等の支援に必要な事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる部署の者をもって組織する。

(1) 国保町立小鹿野中央病院医局・看護部

(2) 国保町立小鹿野中央病院外来

(3) 国保町立小鹿野中央病院一般病棟(一般病床・包括ケア病床)

(4) 国保町立小鹿野中央病院地域医療連携室

(5) 国保町立小鹿野中央病院医療技術部

(6) 国保町立小鹿野中央病院事務局

(7) 福祉課

(8) 保健課

(9) 関係機関で会長が必要と認めた者

(10) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認めた者

2 会議に会長を置き、会長には国民健康保険町立小鹿野中央病院長をもって充てる。

(会長の職務等)

第4条 会長は、会議を代表し、会務を総理する。ただし、会長不在の際は、会長が指名した構成員がその職務を代理する。

(開催日)

第5条 会議は、原則として月2回開催するものとする。ただし、業務に支障ある場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第6条 構成員は、会議上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町地域ケア会議設置要綱

令和3年3月15日 訓令第5号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和3年3月15日 訓令第5号