○小鹿野町保育所等保育料滞納対策実施事務取扱要領
令和3年3月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年小鹿野町条例第1号。以下「条例」という。)第3条に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 過年度分の保育料を滞納している納付義務者が入所申請をした場合は、入所決定に当たって、保育料債務の確認及び納付誓約書(様式第1号)を提出させるものとする。
(2) 現年度分の保育料が滞納となった場合
ア 納付期限までに保育料が納付されないときは、督促状(様式第2号)により納付義務者に通知するものとする。
ウ イに規定する催告書を送付したにもかかわらず、指定した期限までに保育料の納付がなく、かつ、納付に係る相談がないときは、当該滞納保育料については小鹿野町児童手当事務取扱要領(平成27年小鹿野町訓令第13号)第30条に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)を行うものとする。
エ 特別徴収の方法によっても保育料に滞納があるときは、改めて催告書を納付義務者に送付するものとする。
(3) 保育料を滞納している納付義務者の児童が退所したときは、前号に準じて処理するものとする。
(滞納処分)
第3条 町長は、前条各号による滞納対策を実施したにもかかわらず、保育料を納付しない納付義務者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第4条 町長は、保育料の滞納処分に関する次の各号に掲げる事務を、地方自治法第153条第1項の規定により、保育料の滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産を調査するための滞納者等への質問又は検査に関すること。
(2) 滞納者の住居等の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(滞納処分の停止)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項に定める要件に該当するときは、執行停止通知書(様式第6号)により滞納処分の執行を停止するものとする。
(即時消滅)
第7条 法第15条の7第1項第1号に定める要件に該当し滞納処分の停止をした場合で、かつ、同条第5項に該当する場合は、執行停止通知書により直ちに納付義務を消滅させることができる。
(不納欠損処分)
第8条 保育料の不納欠損処分は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
(1) 法第18条に定める時効の成立により、保育料の納付義務が消滅したとき。
(2) 法第15条の7第4項に定める滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、保育料の納付義務が消滅したとき。
(3) 前条の規定により納付義務が消滅したとき。
(不納欠損の処理方法)
第9条 前条の不納欠損処分における処理については、小鹿野町会計規則(平成17年小鹿野町規則第45号)第31条及び第32条の規定に基づき行うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前のこの訓令の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。