○小鹿野町地籍調査作業規程
令和3年2月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、町が実施する地籍調査の作業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地籍調査に関する作業)
第2条 町が実施する地籍調査の作業については、法第3条第2項の規定により定められた地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)の例による。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。