○小鹿野町リハビリテーション専門職派遣事業実施要綱

令和2年12月11日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、介護支援専門員等による小鹿野町介護保険被保険者に対するアセスメント時に、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者(以下「リハビリテーション専門職」という。)を派遣し、もって高齢者の自立支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、小鹿野町とし、事業の実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施機関」という。)に委託できるものとする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、加齢及び傷病その他の理由により身体能力の低下が見られる者であって、事業の実施により状態の改善及び重度化予防の見込みがあるもの(以下「事業対象者」という。)とする。

(派遣回数等)

第4条 リハビリテーション専門職の派遣回数は、1事業対象者につき1年度に原則2回とし、派遣時間は40分程度とする。ただし、事業対象者の身体状況又は介護サービスの利用状況その他の理由により、2回目の派遣が必要ないと認められる場合は、派遣を1回とすることができる。

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、リハビリテーション専門職派遣事業利用申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、リビリテーション専門職派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用を決定したときは、実施機関にリハビリテーション専門職派遣依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(実施機関の決定)

第7条 実施機関は、前条の規定による依頼を受けたときは、自らの機関に所属する者の中から、この事業を実施する者を決定するものとする。

(完了報告)

第8条 実施機関は、依頼された業務を完了したときは、リハビリテーション専門職派遣業務完了報告書(様式第4号)に必要な事項を記入し、町長へ提出するものとする。

(費用の支払い等)

第9条 実施機関が費用を請求しようとするときは、前条の報告書をリハビリテーション専門職派遣料請求書(様式第5号)に添付して、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、1回の派遣につき6,000円を実施機関に支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日告示第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町リハビリテーション専門職派遣事業実施要綱

令和2年12月11日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)