○小鹿野町自立支援型地域ケア会議設置要綱

令和2年12月1日

告示第111号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者の自立した生活を支援することを通じてその生活の質の向上を図り、地域の多様な専門職の助言を踏まえ、高齢者一人一人の支援方法を検討するため、小鹿野町自立支援型地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 個別事例の支援

(2) 多職種連携体制の整備及び強化

(3) 地域の関係機関の相互連携

(4) 地域課題の把握

(5) 構成員のスキルアップ

(構成員)

第3条 会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 助言者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師(訪問看護事業所に所属する者)、理学療法士、作業療法士、管理栄養士及び歯科衛生士の資格を有する者及び生活支援コーディネーター(小鹿野町生活支援体制整備事業実施要綱(平成27年小鹿野町告示第82号)第4条に規定する者)をいう。)

(2) 事例提供者(ケアプラン等作成者及び介護サービス事業者)

(3) 小鹿野町地域包括支援センター職員

(4) 町職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(運営)

第4条 会議の進行は町が行う。

2 会議の運営は、埼玉県が作成した「自立支援型ケアマネジメントのためのアセスメントマニュアル」に沿って開催する。

(開催日)

第5条 会議は、原則として月1回開催するものとする。

(記録)

第6条 町長は、会議の開催後、会議の記録を作成し、会議の構成員と共有する。

(助言者への報償)

第7条 会議に出席した助言者(公務で出席した地方公共団体職員又はこれに準ずる者を除く。)への報償は、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、当該助言者が報償の不支給を申し出た場合はこの限りでない。

2 報償は、原則として当該年度の最後の会議の開催日の属する月の翌月末までに支給するものとする。

(守秘義務)

第8条 会議の構成員は、会議の中で知り得た情報の保護に万全を期するとともに、その職を退いた後も、知り得た情報等を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小鹿野町自立支援型地域ケア会議設置要綱

令和2年12月1日 告示第111号

(令和2年12月1日施行)