○小鹿野町地産地消生産拠点整備費補助金交付要綱

令和2年9月11日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスの感染拡大や外出自粛によって疲弊した農林水産業及び食料産業をはじめ、地場産業の早期経済回復の実現に向けた新たな投資促進・労働力確保を支援するため、農山漁村振興交付金実施要綱(平成30年3月28日付け29農振第2248号農林水産事務次官依命通知)に基づく交付対象事業及び地元農産物を利用した6次産業化事業に関連した加工施設等(以下「加工施設」という。)の施設整備をしようとする法人又は個人(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において小鹿野町地産地消生産拠点整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 加工施設の新築又は改築をするもの

(2) 加工施設の雇用者数が2人以上見込まれるもの

(3) 補助金の交付決定以前に事業に着手されていないもの

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、事業者が事業主体となって整備する加工施設の新築又は改築に要する経費とする。ただし、次に定める経費等については、除くものとする。

(1) 家具什器類を調達する経費

(2) 事業に係る設計管理料、一般事務費等の経費

(3) 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額

(4) 加工施設の整備費に係る国、県その他の団体から交付される補助金等に相当する金額

(5) その他事業の直接的施設改修費用と認め難い経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に係る自己資金の2分の1以内とし、500万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業の認定)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、地産地消生産拠点整備事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の認定申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、事業の認定の可否を決定し、地産地消生産拠点整備事業認定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、認定する事業(以下「認定事業」という。)に必要と認められる条件を付すことができる。

(認定事業の変更承認申請)

第6条 前条の規定による事業の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定事業に変更が生じる場合又は中止及び廃止しようとする場合は、あらかじめ地産地消生産拠点整備認定事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定により変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認するとともに、必要な条件を付して、地産地消生産拠点整備認定事業変更承認通知書(様式第4号)により、認定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、地産地消生産拠点整備費補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条に定める交付申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認めた場合には、申請者に地産地消生産拠点整備費補助金交付決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、地産地消生産拠点整備費補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

(実績報告)

第11条 規則第14条の報告書は、地産地消生産拠点整備費補助事業実績報告書(様式第8号)によるものとし、事業完了後14日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第12条 町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を地産地消生産拠点整備費補助金確定通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(財産処分制限の緩和の期間)

第14条 規則第20条ただし書に規定する町長が定める期間は、事業完了後15年とする。

(書類の整備等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月18日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町地産地消生産拠点整備費補助金交付要綱

令和2年9月11日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)