○小鹿野町民生委員・児童委員活動費補助金交付要綱

令和2年8月27日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員・児童委員の活動費に対し、補助金を交付することについて、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、小鹿野町民生委員・児童委員協議会とする。

(補助対象区分及び経費)

第3条 補助金の交付の対象となる区分及び経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において別表に定める算定基準により算定した額を上限とする。

(交付の申請)

第5条 規則第4条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、当該年度の5月末日までに民生委員・児童委員活動費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 規則第7条の規定による通知は、民生委員・児童委員活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更の承認申請)

第7条 規則第9条第1項の規定による承認を受けようとするときは、民生委員・児童委員活動費変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第8条 町長は、事業の進捗を図るため必要があると認められるときは、補助金交付決定額のうち必要と認められる額で補助金の概算払をすることができる。

(交付の請求)

第9条 補助金の交付の請求をしようとするときは、民生委員・児童委員活動費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告をしようとするときは、当該年度終了後速やかに民生委員・児童委員活動費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条の規定による通知は、民生委員・児童委員活動費補助金交付額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

対象経費

算定基準

民生委員・児童委員活動費補助

会長

活動費、費用弁償等

年110,000円×会長の月中在職人員の年度合計×12分の1

副会長

年100,000円×副会長の月中在職人員の年度合計×12分の1

会員

年90,000円×月中在職人員の年度合計×12分の1

民生委員・児童委員協議会補助

会長以外の旅費等

年5,000円×月中在職人員の年度合計×12分の1

民生委員・児童委員協議会会長補助

会長の旅費等

年50,000円

民生委員・児童委員協議会活動推進費補助

負担金等

年10,000円×月中在職人員の年度合計×12分の1

その他町長が必要と認める経費

報償費等

町長が認める額

備考 月中在職人員とは、各月1日以上在職した人員とする。ただし、疾病等の理由により一の月の間活動実績のない者を除くものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町民生委員・児童委員活動費補助金交付要綱

令和2年8月27日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)